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阿部行政書士事務所
車庫証明(自動車保管場所証明)とは、自動車の保管場所があることを証明するものです。(保管場所法)
車庫証明がなければ、自動車の登録をすることができません。
自動車を保有するためには、この車庫証明が必ず必要となります。
引越しによる住所変更、また他人名義の自動車を購入した際の名義変更にも、車庫証明が必要です。 |
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- 自宅から保管場所までの直線距離が2キロメートルを超えないこと。
- 道路から支障なく出入りでき、自動車の全体を収容できるものであること。
- 自動車の所有者が保管場所を使用する権原を有すること。
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1、書類を準備する(警察署で配布しています。または大阪府警察署のHPより印刷してください)
<必要書類>
●自動車保管場所証明申請書(正・副)
保管場所標章交付申請書(正・副)
●保管場所使用権原疎明書面(保管場所が自己所有の場合)
●保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りている場合)
●所在地・配置図を記入する用紙
2、書類を記入し、管轄の警察署に提出する
1、住所を管轄する警察署の車庫証明の窓口へ行く
2、証紙を購入し(大阪市は申請時2200円)、書類に貼り付ける
3、窓口に提出
書類に不備がなければ受取日を書いた引換券が渡される
3、指定日(もしくは指定日以降)に警察署に受け取りに行く(証紙500円要)
自動車保管場所証明書と保管場所標章の交付を受ける
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お忙しい方、ディーラーなどの業者の方は、行政書士による「車庫証明代行サービス」をご利用ください。
大阪市内一律 9,500円(証紙代2,700円込み)
※東大阪市・門真市・守口市・四條畷市・寝屋川市・枚方市・吹田市・摂津市・豊中市・箕面市も対応
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